ひよっこ釣り師 ~税理士ときどき会計士~

夢はマグロを釣ること そして、独立開業!!  

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税の関係

昨日、某先輩税理士と何気なく税制の話…

 

(パイ先→ 以下パ)

「特例事業承継税制を使うときは、相続時精算課税制度も併用しないとダメだよね」

 

(私)

「結果、税金発生しないなら関係ないのでは?」

 

(パ)

「納税猶予が取り消しとなった時のリスクを考えないと!!」

 

(私)

「それは、ごもっとも!

それでは、どんなメリットが?

そして、相続時精算課税の申請しない場合(暦年課税)

にはどうなるの?」

 

(パ)

ごにょごにょごにょ

 

⇒パイセンのお言葉を簡単に説明すると…

 

と、その前に特例事業承継税制とは…

(ここからは勉強のため自分の言葉で書きます!

 パイセン!! 宜しければ添削を!) 

 

①まずは背景から…

次世代に経営を譲ろうとするとき大きな問題となるのが株式!

買いたい人が多くいる上場企業ならいいけど、

あまり買手がいない中小企業の株式は悩みの種になるよう…

 

色々簡単にして、

時価20億の株式会社を持ってる人が亡くなって相続になった場合

相続税50%とすると10億円の税金が発生

10億円持ってればOK

ほとんどの人は持ってないから、何とかしてお金を作らないと税金が払えない

困った後継者は株を売ることを考えるけど…

ここで問題発生

問題A  そもそも時価で買ってくれる人がいないかも~

問題B  運よく時価で買ってくれる人がいても、株式の50%を失うと

    今後の会社経営どうなるんだろう…

    これって事業を承継したって言えるのだろうか… 

       

株式会社(営利企業)は、

「利益を出すことで広く社会貢献…」

要は、

たくさん儲けてたくさん人雇ってたくさん納税してね!それが社会貢献だよね!!

と勝手に解釈🙊

 

会社経営頑張って、社会貢献して、次世代に繋いで、更に社会貢献して…!!!

そんな素敵なサイクルに、株式の移動に関する税金でブレーキかけるのは如何なものか😠

 

そのような考えから、

ルールにのっとって事業承継するなら、

問題となる税金を猶予しようじゃないか!!!

ということで始まったのが

「事業承継税制」

上記のニーズがさらに高まったからもっとルールを緩くしようじゃないか!!!

ということで始まったのが、

「特例事業承継税制」

 

です!

 

長くなったので、ここで一区切り🏁

短い文章で完結に伝えること…難しいです

いろんな文章読んでいろんな話聞いて勉強あるのみ!!

 

 

雑話)

そういえば、先日会社を退職しました。

ギリギリで退職日が伸びて最終的には7月中頃となりました。

最後は快く送り出してくれて…思い出すと泣きそうですが感謝感謝

今はゆっくりと開業の準備をしています。

何を持って開業なのか?

税理士登録・税務署への開業届…

両方とも既に済んでいる🎃

 

そうだ!!

自分が決めた日を開業日としよう!!

8月5日(ヤッコの日)← 所属していた(している?)和太鼓団体の名前にあやかろう

 

それまでにやること

・事務所名をどうするか?(屋号?)

・メールのドメインとる

・ノートパソコン買う

タブレット買う

・名刺作る

・習慣を作る(タイムスケジュール)

 

くらいかな~