お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税の関係
昨日、某先輩税理士と何気なく税制の話…
(パイ先→ 以下パ)
「特例事業承継税制を使うときは、相続時精算課税制度も併用しないとダメだよね」
(私)
「結果、税金発生しないなら関係ないのでは?」
(パ)
「納税猶予が取り消しとなった時のリスクを考えないと!!」
(私)
「それは、ごもっとも!
それでは、どんなメリットが?
そして、相続時精算課税の申請しない場合(暦年課税)
にはどうなるの?」
(パ)
ごにょごにょごにょ
⇒パイセンのお言葉を簡単に説明すると…
と、その前に特例事業承継税制とは…
(ここからは勉強のため自分の言葉で書きます!
パイセン!! 宜しければ添削を!)
①まずは背景から…
次世代に経営を譲ろうとするとき大きな問題となるのが株式!
買いたい人が多くいる上場企業ならいいけど、
あまり買手がいない中小企業の株式は悩みの種になるよう…
色々簡単にして、
時価20億の株式会社を持ってる人が亡くなって相続になった場合
相続税50%とすると10億円の税金が発生
↓
10億円持ってればOK
ほとんどの人は持ってないから、何とかしてお金を作らないと税金が払えない
↓
困った後継者は株を売ることを考えるけど…
ここで問題発生
問題A そもそも時価で買ってくれる人がいないかも~
問題B 運よく時価で買ってくれる人がいても、株式の50%を失うと
今後の会社経営どうなるんだろう…
これって事業を承継したって言えるのだろうか…
株式会社(営利企業)は、
「利益を出すことで広く社会貢献…」
要は、
たくさん儲けてたくさん人雇ってたくさん納税してね!それが社会貢献だよね!!
と勝手に解釈🙊
会社経営頑張って、社会貢献して、次世代に繋いで、更に社会貢献して…!!!
そんな素敵なサイクルに、株式の移動に関する税金でブレーキかけるのは如何なものか😠
そのような考えから、
ルールにのっとって事業承継するなら、
問題となる税金を猶予しようじゃないか!!!
ということで始まったのが
「事業承継税制」
上記のニーズがさらに高まったからもっとルールを緩くしようじゃないか!!!
ということで始まったのが、
「特例事業承継税制」
です!
長くなったので、ここで一区切り🏁
短い文章で完結に伝えること…難しいです
いろんな文章読んでいろんな話聞いて勉強あるのみ!!
雑話)
そういえば、先日会社を退職しました。
ギリギリで退職日が伸びて最終的には7月中頃となりました。
最後は快く送り出してくれて…思い出すと泣きそうですが感謝感謝
今はゆっくりと開業の準備をしています。
何を持って開業なのか?
税理士登録・税務署への開業届…
両方とも既に済んでいる🎃
そうだ!!
自分が決めた日を開業日としよう!!
8月5日(ヤッコの日)← 所属していた(している?)和太鼓団体の名前にあやかろう
それまでにやること
・事務所名をどうするか?(屋号?)
・メールのドメインとる
・ノートパソコン買う
・タブレット買う
・名刺作る
・習慣を作る(タイムスケジュール)
くらいかな~