ひよっこ釣り師 ~税理士ときどき会計士~

夢はマグロを釣ること そして、独立開業!!  

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税②

某パイセンとの何気ない会話を記録するつもりが長文に…

そして、前回のブログでは

「事業承継税制の背景」で終わるという…

 

今回はどこまで書けるのか??

どうぞお付き合いくださいな💑

 

 

②特例事業承継税制とは

 1)中小企業を対象として、一定期間内に特例承継計画の提出をして

 2)贈与・相続を行い

 3)その後5年間要件(代表取締役を続ける・株を持ち続ける等)を満たしたら

 

上記の1~3)をすべて満たした場合に、税金を猶予できるという制度です

 

間違えちゃいけないのは、あくまで税金は猶予されるだけってところ!!

5年間経った後に株を売却した場合には、通常は贈与税若しくは相続税を納税することになる。

 

要は、事業承継するなら応援するけど(猶予)、お金になったならその時は税金払ってねってこと!

う~ん、甘くないよね…

 

で   も   !   !

時価が贈与(相続)の時点で固定

⇒これは大きなメリット!!

 

業績が良い会社はどんどん時価(株価)が上がっていく、

贈与税を払うお金がないからと、贈与を後回しにすると…

株価の上昇とともに税金も上昇…お祭り状態アゲアゲですね↑↑

 

はぁ…  。

もし時価を固定することができたら、税金はあがらなくていいのに…

そんな方法はないか………

 

あ、あった!

要件満たせば、納税猶予=時価を固定できる

「特例事業承継税制」が!!!

 

はい。なんか怪しいセールスみたいになってしまいました。。

が、時価が固定できるのは魅力的ですよね☀☀☀

 

 

色々はしょりまくりですが、大枠をば!!

 

次回こそ、相続時精算課税の話を!

 

 

 

(雑話)

前回のブログの通り、無事(?)退職となりました!が、

退職日直前に自分の今後を考える上で大きな大きな事件がありました。

 

一生忘れられない日になりそうです…

 

7月1日  奥様から

 

 

 

 

 

 

「2人目できたみたい😆😆😆😆😆」

 

ん、

んんんん~嬉しい!!!すごい嬉しいけど、

 

「けど?」

 

複雑でした…

前事務所の所長に「辞めるの止める」と、

本気で言いかけました。(笑

 

正直なところ、

子供1人ならなんとかなると思って独立を決意ました、はい

 

こんな甘えた気持ちを見透かされたのでしょうか?

神様は、ちゃんと見てるんですね!!

 

お陰様で、

体の奥のほーに埋まっていた僕のやる気スイッチが強く押されましたとさ👉

 

やるっきゃないですね!!