お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税④
さて、
今回のお勉強シリーズも終盤戦!
特例事業承継税制と相続時精算課税制度の併用はどうなのか???
まず、問題となるケースとは?
ケース1) 贈与税を納税猶予
→ 相続発生まで猶予継続
⇒ 問題なし
相続時精算課税・暦年課税どちらを選択しても、
相続発生した場合の取り扱いは変わらない!!
(贈与時点の時価で相続したものと取り扱う)
ケース2) 贈与税を納税猶予
→ 相続前に納税猶予が取り消されて納税発生!!
⇒ 要検討
贈与税が発生! それに対する利息(利子税)も発生!!
昨日の記事で書いた通り、
ほとんどのケースでは相続時精算課税を併用した方が有利になる
ザックリ数字で比較してみると
tax-kimagureturishi.hatenadiary.com
相続時精算課税 | 暦年課税 | |
---|---|---|
株式時価 | 20億円 | 20億円 |
贈与税 | 3.95億円 | 10億円 |
ざっくり計算 | (20億円-2,500万円)×20% | 20億円×50% |
利子税 | 贈与税3.95億円に対して発生 | 贈与税10億円に対して発生 |
仮に 1%/年で5年間とする | 1,975万円 | 5,000万円 |
相続発生 | 相続財産に含めて相続税を計算 | 何もしない |
計算した相続税から、払った贈与税(3.95億円)をマイナスする | - | |
結論 | 贈与税3.95億円+利子税0.19億円 | 贈与税10億円+利子税0.5億円 |
(相続時に他の相続財産によって変動) | - |
比較してみると一目瞭然!!
相続時精算課税で行うと、収める税率は半分以下に!!!
リスクヘッジのために、相続時精算課税も併用すべきですね!!!
… ほとんどの場合は …
色々と調べてみると、一定のケースでは有利不利が逆転する可能性が…
税務ってホントに怖いですね…
ノウハウ本に載ってないイレギュラーが起きたとき、最後に頼れるのは法律ですが、
これが読みずらいのなんのって… これは日本語なのか… って感じです。
はい、脱線しました。
それでは、
有利不利が逆転する可能性のあるケースとは?
①特例経営贈与承継機関等(贈与してから5年)経過後に株価が大幅に下落した場合に譲渡等を行い贈与税が発生するケース
⇒
一定の要件を満たした場合に(期間と経営悪化等の条件)、譲渡時の時価で贈与税を再計算するといった救済措置がある。
適用できると、贈与の時より下落した譲渡時の時価に対する贈与税を払うこととなる。
ここまでは相続時精算課税でも暦年課税でも同じで、税率が20%で固定されている相続時精算課税のほうが有利な場合が多い。
ですが、
相続時精算課税を選択している場合には相続が発生した場合に相続税を再計算することとなる。その時の時価は贈与時の時価となるのではないかと思うんです。
事業承継税制の適用は終了して、相続時精算課税の考え方に戻るはずなので!!
ただ、相続税から控除される贈与税額は納税した贈与税額じゃなくて、贈与時の時価に対応する贈与税額なのかな~…
なんかゴチャゴチャしてきたけど、
要するに
時価が贈与時の10分の1 とかになった場合に、
暦年課税の場合は、贈与税も10分の1 になっておしまい(相続税の対象にはならない)だけど、
相続時精算課税の場合には、贈与税は10分の1 なるけど、相続税の計算の時には贈与時の時価で再計算されるから納税する金額は大きくなる!!
のではないかということ。
②受贈者(後継者)が贈与者(先代)より先に亡くなった場合
⇒
この場合は贈与税は免除されて、相続が発生した時点の時価で相続税は計算されることになる。
暦年課税については、特に何もなし
相続時精算課税を選択した場合、
贈与者が亡くなった場合に贈与時の時価で相続財産にカウントされて相続税の計算が行われる。(猶予された贈与税は控除できるのかなぁ)
暦年課税と比べて、贈与者の相続の分だけ納税が多くなると考えられる。
まあ、始まったばかりの制度だから事例がでてくれば改善されるんだろう🐣
今のままだと、税理士としてはリスクが高くて手がだしずらいです🌂
お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税 編 完
(雑話)
自分で書いてるのになんだけど、
まあ読みずらい…
文才もそうだけど、見出しとか体裁を勉強します!!
ブロガーって、すごいですね✴✴✴