ひよっこ釣り師 ~税理士ときどき会計士~

夢はマグロを釣ること そして、独立開業!!  

目標 達成!!!

7月某日、
某釣り宿より、マグロ狙いで行ってきました🏃

ここ二年くらいシーズンになると通いつめてた場所で、
釣りかたはルアーではなくて、
生き餌の泳がせ🐟

時間の融通が利くようになったので、
狙い済まして平日のシケの二日後!!

船長の「イーヨー!!!」の声で、
みんな仕掛けを投入🐟

一流し目から、
ジッジッジーーーーーー!!!
ドラグの心地よい音が…

僕の隣の隣の隣から………

終わってみれば、船中7本、この釣りにしては爆釣です🐟

この釣りは、
糸と針だけの仕掛けに、
餌(イワシ)をつけるシンプルなもの💡

コツは、いかにイワシを弱らせず泳がせることができるか☀
これだけなのに、釣果に差が出るからおもしろい⤴⤴⤴


それで、僕はというと…

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ついに釣れちゃいました🐟🐟🐟🐟

120センチ 29.3キロ!!!

最高の一日でした!!

20分程の格闘の後、クルクル回って上がってくるマグロの姿が💡
海のなかから魚がボワっと見える瞬間…
毎度毎度トリハダものです✨✨

そして何より、
釣りやすいようにサポートしてくれる船長や中乗りさん、応援してくれる同船者、この一体感が本当に最高でした!!!
これは、大物釣り特有かな💡
本当にありがとうございました☀☀☀


とにもかくにも、
夢 実現⤴




…次の日、全身筋肉痛で大変だったのは秘密です🐜

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税④

さて、

今回のお勉強シリーズも終盤戦!

 

特例事業承継税制と相続時精算課税制度の併用はどうなのか???

 

まず、問題となるケースとは?

 

ケース1) 贈与税を納税猶予

      →  相続発生まで猶予継続

      ⇒  問題なし

          相続時精算課税・暦年課税どちらを選択しても、

          相続発生した場合の取り扱いは変わらない!!

          (贈与時点の時価で相続したものと取り扱う)

 

ケース2) 贈与税を納税猶予  

      →  相続前に納税猶予が取り消されて納税発生!! 

      ⇒  要検討

          贈与税が発生! それに対する利息(利子税)も発生!!

 

 昨日の記事で書いた通り、

ほとんどのケースでは相続時精算課税を併用した方が有利になる

ザックリ数字で比較してみると

 

tax-kimagureturishi.hatenadiary.com

 

 前提)時価20億の株式  贈与税率(暦年)50%

  

  相続時精算課税 暦年課税
株式時価 20億円 20億円
     
贈与税 3.95億円 10億円
ざっくり計算 (20億円-2,500万円)×20% 20億円×50%
     
利子税 贈与税3.95億円に対して発生 贈与税10億円に対して発生
仮に 1%/年で5年間とする 1,975万円 5,000万円
     
相続発生 相続財産に含めて相続税を計算 何もしない
  計算した相続税から、払った贈与税(3.95億円)をマイナスする -
   
     
結論 贈与税3.95億円+利子税0.19億円 贈与税10億円+利子税0.5億円
  (相続時に他の相続財産によって変動) -

 

比較してみると一目瞭然!!

相続時精算課税で行うと、収める税率は半分以下に!!!

リスクヘッジのために、相続時精算課税も併用すべきですね!!!

… ほとんどの場合は …

 

色々と調べてみると、一定のケースでは有利不利が逆転する可能性が…

税務ってホントに怖いですね…

ノウハウ本に載ってないイレギュラーが起きたとき、最後に頼れるのは法律ですが、

これが読みずらいのなんのって… これは日本語なのか… って感じです。

はい、脱線しました。

 

それでは、

有利不利が逆転する可能性のあるケースとは?

 

①特例経営贈与承継機関等(贈与してから5年)経過後に株価が大幅に下落した場合に譲渡等を行い贈与税が発生するケース

一定の要件を満たした場合に(期間と経営悪化等の条件)、譲渡時の時価贈与税を再計算するといった救済措置がある。

適用できると、贈与の時より下落した譲渡時の時価に対する贈与税を払うこととなる。

ここまでは相続時精算課税でも暦年課税でも同じで、税率が20%で固定されている相続時精算課税のほうが有利な場合が多い。

ですが、

相続時精算課税を選択している場合には相続が発生した場合に相続税を再計算することとなる。その時の時価贈与時の時価となるのではないかと思うんです。

事業承継税制の適用は終了して、相続時精算課税の考え方に戻るはずなので!!

ただ、相続税から控除される贈与税額は納税した贈与税額じゃなくて、贈与時の時価に対応する贈与税額なのかな~…

 

なんかゴチャゴチャしてきたけど、

要するに

時価が贈与時の10分の1 とかになった場合に、

暦年課税の場合は、贈与税10分の1 になっておしまい(相続税の対象にはならない)だけど、

相続時精算課税の場合には、贈与税10分の1 なるけど、相続税の計算の時には贈与時の時価で再計算されるから納税する金額は大きくなる!!

 

のではないかということ。

 

②受贈者(後継者)が贈与者(先代)より先に亡くなった場合

この場合は贈与税は免除されて、相続が発生した時点の時価相続税は計算されることになる。

暦年課税については、特に何もなし

相続時精算課税を選択した場合、

贈与者が亡くなった場合に贈与時の時価で相続財産にカウントされて相続税の計算が行われる。(猶予された贈与税は控除できるのかなぁ)

暦年課税と比べて、贈与者の相続の分だけ納税が多くなると考えられる。

 

 

まあ、始まったばかりの制度だから事例がでてくれば改善されるんだろう🐣

今のままだと、税理士としてはリスクが高くて手がだしずらいです🌂

 

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税  編  

 

 

(雑話)

自分で書いてるのになんだけど、

まあ読みずらい…

 

文才もそうだけど、見出しとか体裁を勉強します!!

ブロガーって、すごいですね✴✴✴

 

 

 

 

 

 

 

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税③

さて、

やっとこさ、

相続時精算課税について

 

まず相続時精算課税って何かというと、

贈与したときには税金かけず(2500万まで)、若しくは一定額を超えた場合には定率(20%)で税金(贈与税)を払っておいて、

相続が発生(贈与した人が亡くなった場合)したときに、相続財産に加えて相続税の計算を行う制度のこと。

 

その名の通り、相続が発生するまでザックリ税金計算しておいて、相続が発生したらちゃんと計算し直して納税してねというもの🙊

 

この制度も先に贈与を行うため

時価を固定(贈与した時点の時価相続税の計算をするため)

することができる☀

 

予備知識で暦年課税とは、

その年の1月から12月までに贈与してもらったモノに対して、贈与税の計算をして納税する制度のこと。

相続時精算課税の届出を行わないとこちらの制度が適用となる。

贈与を受けた金額によって税率が変わる累進課税で、0~55%が贈与税として計算される。(ザックリ計算で、5,000万を超えたら50%くらい納税するイメージ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

(参考:国税庁HP)←ちゃんとした計算方法はコチラ

 

この制度は、贈与で完結となるため基本的にはその後相続が発生しても相続税の計算に含まないこととなる。(贈与して3年以内に相続が発生するなど、一定の場合は除く)

 

 

 

ここから、やっと本題!!!

 

パイセンからのご指摘、

特例事業承継税制と相続時精算課税は併用した方がいいのか???

ですが、

結論は

大体の場合は併用した方がリスクは小さいけど…

ケースバイケースだから何とも言えない……

 

こんだけ書いたのに何ともフワフワした結論になっちゃいました。

 

今回はここまで…

 

 

(雑話)

良いノートパソコンないかなーと探してるんですが、

いまいち選ぶ基準が分からないんですよね~

 

CPU   core i5 以上

メモリ  8GB 以上

ストレージ  SSD 256GB 以上

 

他はよくわからないから気にしない!の条件

で探すと、

大体10万~25万くらいかな~って感じ☀

 

なんとなーくレッツノートが良いかなと思ってたけど、

高い…

 

値段だけで見ると、レノボの直販モデルのが安くて良さそうなんだけど…

 

もう少し考えよーっと!

 

 

 

 

 

 

 

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税②

某パイセンとの何気ない会話を記録するつもりが長文に…

そして、前回のブログでは

「事業承継税制の背景」で終わるという…

 

今回はどこまで書けるのか??

どうぞお付き合いくださいな💑

 

 

②特例事業承継税制とは

 1)中小企業を対象として、一定期間内に特例承継計画の提出をして

 2)贈与・相続を行い

 3)その後5年間要件(代表取締役を続ける・株を持ち続ける等)を満たしたら

 

上記の1~3)をすべて満たした場合に、税金を猶予できるという制度です

 

間違えちゃいけないのは、あくまで税金は猶予されるだけってところ!!

5年間経った後に株を売却した場合には、通常は贈与税若しくは相続税を納税することになる。

 

要は、事業承継するなら応援するけど(猶予)、お金になったならその時は税金払ってねってこと!

う~ん、甘くないよね…

 

で   も   !   !

時価が贈与(相続)の時点で固定

⇒これは大きなメリット!!

 

業績が良い会社はどんどん時価(株価)が上がっていく、

贈与税を払うお金がないからと、贈与を後回しにすると…

株価の上昇とともに税金も上昇…お祭り状態アゲアゲですね↑↑

 

はぁ…  。

もし時価を固定することができたら、税金はあがらなくていいのに…

そんな方法はないか………

 

あ、あった!

要件満たせば、納税猶予=時価を固定できる

「特例事業承継税制」が!!!

 

はい。なんか怪しいセールスみたいになってしまいました。。

が、時価が固定できるのは魅力的ですよね☀☀☀

 

 

色々はしょりまくりですが、大枠をば!!

 

次回こそ、相続時精算課税の話を!

 

 

 

(雑話)

前回のブログの通り、無事(?)退職となりました!が、

退職日直前に自分の今後を考える上で大きな大きな事件がありました。

 

一生忘れられない日になりそうです…

 

7月1日  奥様から

 

 

 

 

 

 

「2人目できたみたい😆😆😆😆😆」

 

ん、

んんんん~嬉しい!!!すごい嬉しいけど、

 

「けど?」

 

複雑でした…

前事務所の所長に「辞めるの止める」と、

本気で言いかけました。(笑

 

正直なところ、

子供1人ならなんとかなると思って独立を決意ました、はい

 

こんな甘えた気持ちを見透かされたのでしょうか?

神様は、ちゃんと見てるんですね!!

 

お陰様で、

体の奥のほーに埋まっていた僕のやる気スイッチが強く押されましたとさ👉

 

やるっきゃないですね!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お勉強 特例事業承継税制と相続時精算課税の関係

昨日、某先輩税理士と何気なく税制の話…

 

(パイ先→ 以下パ)

「特例事業承継税制を使うときは、相続時精算課税制度も併用しないとダメだよね」

 

(私)

「結果、税金発生しないなら関係ないのでは?」

 

(パ)

「納税猶予が取り消しとなった時のリスクを考えないと!!」

 

(私)

「それは、ごもっとも!

それでは、どんなメリットが?

そして、相続時精算課税の申請しない場合(暦年課税)

にはどうなるの?」

 

(パ)

ごにょごにょごにょ

 

⇒パイセンのお言葉を簡単に説明すると…

 

と、その前に特例事業承継税制とは…

(ここからは勉強のため自分の言葉で書きます!

 パイセン!! 宜しければ添削を!) 

 

①まずは背景から…

次世代に経営を譲ろうとするとき大きな問題となるのが株式!

買いたい人が多くいる上場企業ならいいけど、

あまり買手がいない中小企業の株式は悩みの種になるよう…

 

色々簡単にして、

時価20億の株式会社を持ってる人が亡くなって相続になった場合

相続税50%とすると10億円の税金が発生

10億円持ってればOK

ほとんどの人は持ってないから、何とかしてお金を作らないと税金が払えない

困った後継者は株を売ることを考えるけど…

ここで問題発生

問題A  そもそも時価で買ってくれる人がいないかも~

問題B  運よく時価で買ってくれる人がいても、株式の50%を失うと

    今後の会社経営どうなるんだろう…

    これって事業を承継したって言えるのだろうか… 

       

株式会社(営利企業)は、

「利益を出すことで広く社会貢献…」

要は、

たくさん儲けてたくさん人雇ってたくさん納税してね!それが社会貢献だよね!!

と勝手に解釈🙊

 

会社経営頑張って、社会貢献して、次世代に繋いで、更に社会貢献して…!!!

そんな素敵なサイクルに、株式の移動に関する税金でブレーキかけるのは如何なものか😠

 

そのような考えから、

ルールにのっとって事業承継するなら、

問題となる税金を猶予しようじゃないか!!!

ということで始まったのが

「事業承継税制」

上記のニーズがさらに高まったからもっとルールを緩くしようじゃないか!!!

ということで始まったのが、

「特例事業承継税制」

 

です!

 

長くなったので、ここで一区切り🏁

短い文章で完結に伝えること…難しいです

いろんな文章読んでいろんな話聞いて勉強あるのみ!!

 

 

雑話)

そういえば、先日会社を退職しました。

ギリギリで退職日が伸びて最終的には7月中頃となりました。

最後は快く送り出してくれて…思い出すと泣きそうですが感謝感謝

今はゆっくりと開業の準備をしています。

何を持って開業なのか?

税理士登録・税務署への開業届…

両方とも既に済んでいる🎃

 

そうだ!!

自分が決めた日を開業日としよう!!

8月5日(ヤッコの日)← 所属していた(している?)和太鼓団体の名前にあやかろう

 

それまでにやること

・事務所名をどうするか?(屋号?)

・メールのドメインとる

・ノートパソコン買う

タブレット買う

・名刺作る

・習慣を作る(タイムスケジュール)

 

くらいかな~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職 独立?はたまた無職?

おひさしぶりのブログとなり申した。

この一ヶ月は、僕のこの先長いだろう人生の中で忘れられない転機の一月でした⚡

まず、
6月4日 雇用先の会計事務所の所長より電話があり、
「色々考えたけど、あんた6月末でやめていいから! 私、明日から海外行くから、その後だと遅くなっちゃうから!!」

…えっ、マジ?急なんだけど🐽🐽🐽4月頭に話をして、特段話し合いもなし…


3.4. 5月決算をとりあえず片付けて、引き継ぎの準備を進めて、所長に相談しても
「引き継げる人いないから、とりあえず私がやるわ!」

…あんた、実務できないじゃん!!


クライアントに退職の挨拶したいと打診すると、
「前例がないから、考えるわ!」

…引き継ぐ従業員が困るでしょ💣


そんなこんなで退職まであと二日、一部引き継ぎはしたものの、まだまだ問題山積み中🗿
未だに通常営業中✏決算の準備まっただなかです💡
本当の意味で0スタートでの独立です😏
まったく準備できてません。

こんな状況におかれても所長を始め同僚の方への感謝の気持ちでいっぱいです🐱
就職先のない僕を拾ってもらって、手に職をつけてもらって独立してみようかなと思える程には仕事できるように育てて貰って…
短い短い7年間ですが思い返すと「ありがとう」しかでてきません。

こんな甘々な僕ですが、これから一歩ずつ自分で、自分を含め家族が食べていけるよう準備をしていきます!

目指すところとしては、
与えて貰ったこと全てに感謝して、今後に生かして、人に感謝されるような仕事をしていきたいです!!


こう思えるようになったのも、入社から今までずーっとお世話になっていたクライアントの方に送別会を開いて頂いて、今までのことそしてこれからの事を応援して頂いたのがとても大きいです⚡⚡⚡
自分のやって来たことが、形になったように感じ、出会いを提供してくれた所長にも感謝です💪

今日のこの気持ちを忘れないため、恥ずかしながら駄文にしてみました✒

一歩踏み出すことはとても怖くて、
踏み出してからもとても不安で、
でも、
それを応援してくれる人がいるとそれがとても嬉しくて、
光が射したように感じて、
自分以外の誰かに同じようにしてあげたい!!

そんな気持ちでやっていきます!!

以上👊👊👊

電車通勤 

おはようございます!!
今日は、8時から打合せ💪
電車にコトコト揺られています🐤
この時間だと、さすがに空いてますね🚃
ラッシュ回避で早く会社に来るのもありだな💡
いやいや、電車通勤のない自宅開業もいいな💪💪💪

はいっ。

今日も元気に仕事頑張ります⤴

仕事終わったら、友達の開業してる税理士さんと、食事の予定⏰

トラブル0で、定時退社を目指します🐴🐴🐴